国家資格

古来から受け継がれる整復術

公益社団法人 群馬県柔道整復師会

柔道整復師とは

運動器系の各損傷に特化し
自然治癒力を最大限に生かしながら
徒手施術を施す職業です

骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷など運動器系の各損傷に対して、 投薬や外科的手術を行わずに整復・固定などを施し、 日常生活動作・作業時動作の指導を行いながら、 社会復帰をスムーズにさせる徒手施術(非観血的療法)を行う職業です。 接骨師の名称で一般に通用していますが、正式には柔道整復師といい、 日本の古来から伝承されてきた柔道整復術を基にした治療方法です。

WHOにも認知

現在は、古来から伝承された柔道整復術に加え、医学的学術研究の成果と最新技術の研鑽成果を取り入れています。 また、日本独自の伝統医学としてWHOに認知され、 医療職種の一つとして医療制度の枠組みの中で医師と連携しながら、 良質な施術に務めています。

接骨院は、こうした柔道整復師が経営する公的に認められた機関であり、 受領委任制度に基づき保険医療機関と同じように保険証でかかることができます。

保険の適用について

受領委任払い

柔道整復師の施術にかかわる療養費については、 柔道整復師が代理で療養費を受け取る「受領委任制度」により取り扱われています。受領委任制度の根拠となる協定書を、 群馬県柔道整復師会会長、群馬県知事並び関東信越厚生局長との三者間で締結。 この協定に基づいて会員、保険者及び関係行政機関等との協力により 受領委任制度の適切な運営を図っています。

施術に関わるQ&A

どうして接骨院・整骨院にかかるときにサインやハンコが必要なのですか?
接骨院・整骨院で健康保険の対象となる施術を受けた場合、 健康保険(国保・協会けんぽ・健保組合・共済組合)から療養費(柔道整復施術療養費)が支給されます。 療養費の支給は、原則として償還払い(いったん窓口で医療費の全額を支払い、 後日、健康保険から自己負担分「一部負担金相当額」をのぞいた分が支払われる)となっています。 これでは患者さんの負担金が大きいため、柔道整復師の施術にかかわる療養費については、 柔道整復師が代理で療養費を受け取る「受領委任制度」により取り扱われています。 したがって柔道整復施術療養費の代理請求委任のために、サインやはんこが必要となります。